故人様が愛用されていたお車の処分はどこで?その方法と確認すべきこと

  • 遺産の相続

今回は、故人様が遺されたお車についてのお話です。

故人様が遺される財産は、家や土地だけではありません。自動車や軽自動車、オートバイ、原付などの動産も該当します。
これらに共通していえることは、国に所有者が名義人として登録されているということです。

もちろんですが、お亡くなりになられた方が所有者としてずっとお名前が残ってしまう状態は、本来のあるべき姿ではありませんので、相続手続きをして名義人を変更する、もしくは解体する必要があります。

最終的な名義変更は、家や土地の場合、管轄する法務局にて手続きを行うのですが、車両はどこで行うのでしょうか。その疑問にお答えいたします。

管轄する国土交通省陸運局で手続きを行う

自動車や軽自動車、オートバイ、原付は、管轄する陸運局で、手続きを行います。
次の運転される方が見つかるまでは一時抹消登録。解体してしまう場合は永久抹消登録を行います。

自動車で陸運局に行く前にご遺族が確認すべきこととは?

車検の確認

まずは「車検」が切れていないことを確認します。車検の有効期限を超えてしまった車を公道に乗り入れてしまった場合、無車検走行になります。

無車検走行は、30日間の免許停止という処分が科される違反点数6点の重い交通違反になります。しかし、所定の手続き(自動車臨時運行許可)を行えば運転ができるようになります。

エンジンの動作確認

とくに長期にわたって放置されていた自動車等については、エンジンがかかることもご確認ください。もし、かからない場合は、燃料がなくなった、バッテリーがあがった、故障、その他とさまざまな原因が可能性として挙げられます。

要は、素人判断は危険だということです。

遺品整理プロスタッフが面倒な手続きも代行、買い取りも可能

もし、引き継ぐ方がいない、車検切れ、もう動かない自動車や軽自動車、オートバイ、原付がある場合は、手続きはかなり面倒です。遺品整理プロスタッフに遺品整理とともにお任せいただければと思います。

自動車等の状態が良くまだまだ活躍できそうでしたら買取サービスをご利用いただける場合もあります。